多可町教育委員会

多可町いじめ防止等に関する条例を制定しました

 子どもは、それぞれ一人の人間としてかけがえのない存在であり、将来のまちづくりを担う町の大切な宝です。
 いじめは、いつでもどこでにおいても起こり得ると同時に、どの子どももいじめの対象として被害者にも加害者にもなり得ることがあります。
 いじめを防止し、次代を担う子どもが健やかに成長し、安心して学ぶことができる環境を実現することは、町民全ての役割であり責務です。
 いじめを許さない文化と風土を社会全体でつくり、町民総がかりでいじめの防止を推進するため、この条例を制定します。

○国においては、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)が平成25年9月28日から施行されています。
 「多可町いじめ防止等に関する条例」は、多可町としてこの法律の趣旨を踏まえながらいじめの根絶に向けてどのような理念を掲げ、その具体化に向けて取り組んでいくかを示すものです。