有料広告募集
多可町有料広告掲載の取扱いに関する要綱
平成20年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、多可町(以下「町」という。)の財源を確保するとともに、地域経済の活性化及び町民サービスの向上を図ることを目的として、町の資産等を、その効用及び信頼性を損なうことなく広告媒体として活用する有料広告掲載事業に関して必要な事項を定めるものとする。
第1条 この要綱は、多可町(以下「町」という。)の財源を確保するとともに、地域経済の活性化及び町民サービスの向上を図ることを目的として、町の資産等を、その効用及び信頼性を損なうことなく広告媒体として活用する有料広告掲載事業に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
-
(1) 広告媒体 次に掲げる資産等のうち広告掲載が可能なものをいう。
- ア 町が作成する印刷物(広報誌、封筒、冊子類、納付書及び領収書等)
- イ 町ホームページ
- ウ その他町長が認める資産等
- (2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。
- (3) 広告主 広告掲載決定通知を受けた者をいう。
- (4) 広告掲載申込者 広告掲載しようとする業者及び広告代理業を営む者をいう。
(広告掲載の範囲)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載できない。
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載できない。
- (1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
- (2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
- (3) 政治性のあるもの
- (4) 宗教性のあるもの
- (5) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
- (6) 個人又は法人の名刺を広告するもの
- (7) 社会問題について主義主張するもの
- (8) 公衆に不快の念を抱かせ、又は危害を加えるおそれのあるもの
- (9) 美観風致を害するおそれのあるもの
- (10) 当該広告の内容を町が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
- (11) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載することが適当でないと町長が認めるもの
(取扱要領)
第4条 町長は、広告を掲載する事案ごとに、取扱要領を作成しなければならない。
2 前項の取扱要領には、次の事項を記載するものとする。
第4条 町長は、広告を掲載する事案ごとに、取扱要領を作成しなければならない。
2 前項の取扱要領には、次の事項を記載するものとする。
- (1) 広告の種類
- (2) 広告掲載枠の規格
- (3) 広告掲載の場所又は位置
- (4) 広告掲載の時期、期間又は回数
- (5) 広告掲載料
- (6) 広告掲載の申込み方法
- (7) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載に関し必要な事項
(広告掲載の募集)
第5条 広告掲載の募集は、前条の取扱要領に基づき、広告を掲載する事案ごとに町広報紙、町ホームページ等に掲載することにより行うものとする。
2 広告掲載申込者は、多可町有料広告掲載申込書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、指定された期日までに町長に提出しなければならない。
第5条 広告掲載の募集は、前条の取扱要領に基づき、広告を掲載する事案ごとに町広報紙、町ホームページ等に掲載することにより行うものとする。
2 広告掲載申込者は、多可町有料広告掲載申込書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、指定された期日までに町長に提出しなければならない。
(審査機関)
第6条 広告媒体に掲載する広告の可否を審査するため、多可町有料広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を設ける。
2 審査会の委員は、副町長、理事、総務課長、行政経営課長、企画情報課長、生活安全課長、健康福祉課長、社会教育課長をもって充てる。
3 会議は、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(広告掲載の決定)
第6条 広告媒体に掲載する広告の可否を審査するため、多可町有料広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を設ける。
2 審査会の委員は、副町長、理事、総務課長、行政経営課長、企画情報課長、生活安全課長、健康福祉課長、社会教育課長をもって充てる。
3 会議は、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(広告掲載の決定)
第7条 町長は、第5条第2項に規定する申込書の提出を受けたときは、速やかに審査会に諮り、広告掲載の可否を決定しなければならない。
2 町長は、前項の規定により広告掲載の可否を決定したときは、多可町有料広告掲載決定通知書(様式第2号)により、その結果を広告掲載申込者に通知しなければならない。
2 町長は、前項の規定により広告掲載の可否を決定したときは、多可町有料広告掲載決定通知書(様式第2号)により、その結果を広告掲載申込者に通知しなければならない。
(掲載料の納付及び経費の負担)
第8条 広告主は、前条の規定による広告掲載の決定後、町長が指定する期日までに、町が発行する納入通知書により広告掲載料を一括納入しなければならない。
2 広告掲載に係る広告の作成経費は、広告主が負担するものとする。
(広告掲載の取消し)
第8条 広告主は、前条の規定による広告掲載の決定後、町長が指定する期日までに、町が発行する納入通知書により広告掲載料を一括納入しなければならない。
2 広告掲載に係る広告の作成経費は、広告主が負担するものとする。
(広告掲載の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載の決定を取り消すことができる。
- (1) 町長が指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったとき。
- (2) 第3条第1項各号に規定する範囲に該当し、又は同条第2項の規定による基準に違反すると認められるとき。
- (3) その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。
(広告掲載料の還付)
第10条 広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由等により広告掲載ができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 広告掲載料を還付するときは、利息を付さないものとする。
第10条 広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由等により広告掲載ができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 広告掲載料を還付するときは、利息を付さないものとする。
(広告主の責任等)
第11条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主及び広告掲載申込者は、町税等を完納していなければならない。
3 町長は、広告主の責めに帰すべき理由等により広告掲載を中止したことに伴い町に損害が発生した場合は、当該広告主に対し損害賠償を請求することができる。
第11条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主及び広告掲載申込者は、町税等を完納していなければならない。
3 町長は、広告主の責めに帰すべき理由等により広告掲載を中止したことに伴い町に損害が発生した場合は、当該広告主に対し損害賠償を請求することができる。
(広告主の届出義務)
第12条 広告主は、次の各号のいずれかに該当する場合は、多可町有料広告掲載申込内容変更届(様式第3号)に必要書類を添えて、直ちに町長に届け出なければならない。
第12条 広告主は、次の各号のいずれかに該当する場合は、多可町有料広告掲載申込内容変更届(様式第3号)に必要書類を添えて、直ちに町長に届け出なければならない。
- (1) 広告の掲載を取り下げるとき
- (2) 広告の内容を変更するとき
- (3) リンク先ホームページのアドレスを変更するとき
- (4) リンク先ホームページに障害等が発生したとき
- (5) 前各号に規定するもののほか、多可町有料広告掲載申込書又は添付書類の記載内容に変更があった場合
(業務の委託)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、広告の募集、広告の作成等について、広告代理店に業務を委託することができる。
第13条 町長は、必要があると認めるときは、広告の募集、広告の作成等について、広告代理店に業務を委託することができる。
(広告を掲載した物品等の受入れ)
第14条 町長は、広告を掲載した物品等の寄附の申し入れがあった場合において、当該物品等に掲載される広告が、第3条第1項各号に該当しないとき又は同条第2項の規定による基準を満たしていると認めるときは、当該寄附者と確認書を取り交わした後、寄附を受けることができる。この場合において、次の各号に該当する事項は、寄附者において速やかに対応することを条件とする。
第14条 町長は、広告を掲載した物品等の寄附の申し入れがあった場合において、当該物品等に掲載される広告が、第3条第1項各号に該当しないとき又は同条第2項の規定による基準を満たしていると認めるときは、当該寄附者と確認書を取り交わした後、寄附を受けることができる。この場合において、次の各号に該当する事項は、寄附者において速やかに対応することを条件とする。
- (1) 広告の内容に関する苦情等の対応
- (2) 寄附者の責めに帰すべき理由等により問題が生じた際の当該物品等の回収及び代替の物品等の提供
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第12条関係)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第12条関係)