多可町有料広告募集
多可町ホームページ有料広告掲載取扱要領
平成20年4月1日告示第37号
(趣旨)
第1条 この要領は、多可町有料広告掲載取扱いに関する要綱(平成20年多可町告示第34号。以下「要綱」という。)に基づき、多可町(以下「町」という。)がインターネット上に公開している公式ホームページへの広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。
第1条 この要領は、多可町有料広告掲載取扱いに関する要綱(平成20年多可町告示第34号。以下「要綱」という。)に基づき、多可町(以下「町」という。)がインターネット上に公開している公式ホームページへの広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載枠の規格)
第2条 広告の規格(1枠)は、次のとおりとする。
第2条 広告の規格(1枠)は、次のとおりとする。
- (1) 天地60ピクセル
- (2) 左右150ピクセル
- (3) 5キロバイト以内
- (4) GIF形式・JPEG形式
(広告掲載の位置)
第3条 広告の位置は、町が指定した位置とする。
第3条 広告の位置は、町が指定した位置とする。
(広告掲載の期間)
第4条 広告掲載期間は1月単位とし、連続する掲載期間は最長12月とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
2 広告掲載期間内に、町の都合でホームページを閉鎖した時間が生じた場合は、この閉鎖した時間を24時間で除して得た日数(端数切捨てる。)に相当する期間、広告掲載期間を延長するものとする。
第4条 広告掲載期間は1月単位とし、連続する掲載期間は最長12月とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
2 広告掲載期間内に、町の都合でホームページを閉鎖した時間が生じた場合は、この閉鎖した時間を24時間で除して得た日数(端数切捨てる。)に相当する期間、広告掲載期間を延長するものとする。
(広告掲載料)
第5条 広告掲載料は、次のとおりとする。
第5条 広告掲載料は、次のとおりとする。
掲載料金 | ||
---|---|---|
1か月分 | 半年分 | 1年分 |
5,000円 | 28,000円 | 55,000円 |
(広告掲載の申込み方法)
第6条 広告掲載申込者(以下「申込者」という。)が申し込める広告は、1月につき1枠限りとする。
2 申込者は、掲載しようとする日の属する月の1月前までに次の書類を添付して、町長に申し込むものとする。
第6条 広告掲載申込者(以下「申込者」という。)が申し込める広告は、1月につき1枠限りとする。
2 申込者は、掲載しようとする日の属する月の1月前までに次の書類を添付して、町長に申し込むものとする。
- (1) 会社概要等、業務内容がわかるもの
- (2) 資格、免許等を必要とする業種については、資格を証する書面、免許証の写し等の書類
- (3) 納税証明書(申込者の住所が町外の場合、3ケ月以内発行のもの)
(広告内容等)
第7条 広告は、要綱第3条第1項各号に該当しないもので同条2項の規定による基準を満たしているものとする。
2 広告の内容及びデザイン等は、町ホームページのイメージを損なうことのないよう、申込者と協議のうえ掲載するものとする。
3 広告にイラスト・写真・ロゴ等を使用する場合は、広告主において著作権や肖像権の確認を行い、著作権料等が発生する場合は広告主の負担とする。
4 リンク先のホームページの内容等が要綱第3条第1項各号及び同条2項の規定による基準並びにその他法令等に抵触、若しくはそのおそれがあるとき、町長は広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができるものとする。
第7条 広告は、要綱第3条第1項各号に該当しないもので同条2項の規定による基準を満たしているものとする。
2 広告の内容及びデザイン等は、町ホームページのイメージを損なうことのないよう、申込者と協議のうえ掲載するものとする。
3 広告にイラスト・写真・ロゴ等を使用する場合は、広告主において著作権や肖像権の確認を行い、著作権料等が発生する場合は広告主の負担とする。
4 リンク先のホームページの内容等が要綱第3条第1項各号及び同条2項の規定による基準並びにその他法令等に抵触、若しくはそのおそれがあるとき、町長は広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができるものとする。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。