障がい者福祉

兵庫ゆずりあい駐車場制度

兵庫ゆずりあい制度

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者、高齢者、妊産婦、傷病人などで歩行が困難な方を対象に、公共施設や商業施設、飲食店、病院、ホテルなどの駐車場で使用できる制度が、平成24年4月から始まりました。


※「駐車禁止除外指定車標章」を所持されている人は、「ゆずりあい駐車場」に止めることができます。

ただし、次のことにご注意ください。
この利用証を使って、道路交通法に基づく道路上の駐車禁止の除外を受けることはできません。
駐車場が有料の場合、この利用証を使って割引などを受けることはできません。
他人に貸し出したり、譲ったりするなど、不適正な利用が明らかになった場合、利用証を返却していただきます。

【必要なもの】

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証、
小児慢性特定疾病医療受給者証、介護保険被保険者証、母子健康手帳、医師の診断書・意見書等

代理人が申請される場合は、代理人の身分証明書が必要です。
※郵送で直接請求される場合は、140円分の切手が必要です。
 
障害の区分 障害の種別
身体障害者 視覚障害 1・2・3・4級
聴覚障害 2・3級
平衡機能障害 3・5級
肢体不自由 上肢 1・2級
    下肢 1・2・3・4・5・6級
    体幹 1・2・3・5級
  乳幼児期以前の非進行性の 上肢機能 1・2級
脳病変による運動機能障害 移動機能 1・2・3・4・5・6級
心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害 1・3・4級
ぼうこう又は直腸の機能障害、小腸機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、 1・2・3・4級        
肝臓機能障害
知的障害者 A判定
精神障害者 1級
難病患者 特定医療費(指定難病)受給者
小児慢性特定疾病医療受給者
高齢者等 要介護1以上の者
妊産婦 母子健康手帳取得の者
傷病人 医師の診断書等において「歩行が困難」である旨の記載がある者
その他歩行が困難な方 知事が認める者

※有効期限は、交付対象者によって異なります。
 (身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所有者は5年)
※身体障害者手帳は、総合等級でなく、単独の等級で判断する。

兵庫ゆずりあい駐車場制度

問合せ先

福祉課 ☎:0795(32)5120
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