障がい者福祉

自立支援医療

制度の概要

精神通院医療、更生医療、育成医療の制度が、平成18年4月から自立支援医療制度として共通のルールとなりました。対象となる疾病などについては従来どおりですが、一定の所得を超える人は対象外となり、所得などに応じて1カ月あたりの支払いの限度額が設けられています。また、有効期間は障害や疾病によって異なります。詳しくはお問い合わせください。

医療サービスの費用

原則として医療費の1割を負担することになります。ただし、1カ月あたりの負担が増えすぎないよう、所得に応じて下表のような支払いの限度額が設けられています。

※世帯の範囲は、同じ医療保険に加入している家族になります
※市町村民税(所得割)の額が23万5千円以上の世帯で、重度かつ継続に該当されない人については、制度の対象外になります
※一定程度の病状(重度かつ継続)の範囲は下表参照
 
疾病、症状などから対象となる人 更生医療、育成医療 腎臓機能、小腸機能または免疫機能障害の人
精神通院医療 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症などの脳機能障害もしくは薬物関連障害(依存症など)の人または集中・継続的な医療を要する人として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した人
疾病などに関わらず高額な費用負担が継続することから対象となる人 医療保険の多数該当の人

手続きに必要なもの

手続き 必要な書類
新規 ・申請書
・診断書
・保険証の写し
・所得を証明するもの
・障害年金の振込通知書もしくは通帳(障害年金受給者のみ)
更新 【精神通院医療】
「新規」と同様の書類+自立支援医療(精神通院)受給者証
変更申請 【精神通院医療】
・申請書
・自立支援医療(精神通院)受給者証

担当窓口

【精神通院医療・更生医療・育成医療について】
福祉課
☎:0795(32)5120 
閉じる