障がい者福祉

補装具費支給

制度の概要

 身体障害者(児)を対象に身体上の障害を補うため、車椅子等の補装具の交付・修理費を支給します。なお、原則1割負担ですが、世帯の所得状況に応じ、上限額が設けられます。
※世帯とは、障害者本人および配偶者(18歳未満は住民票上の世帯)を指します。

対象者

 身体障害者手帳所持者
※障害の内容により、交付・修理できる補装具の種目が決まっています。

補装具の種目等

 ①眼鏡、義眼、盲人安全つえ、点字器、コンタクトレンズ
 ②補聴器
 ③義肢(殻構造または骨格構造)、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(T字つえを除く)、座位保持装置
 ※児童のみの種目として座位保持いす、排便補助具、起立保持具
 ④その他、厚生労働大臣の定める補装具が交付・修理されます。

月額上限額

区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得1 市町村民税非課税世帯で、サービスを利用するご本人の収入が80万円以下の人 0円
低所得2 低所得1以外の市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円

手続きに必要なもの

・申請書
・身体障害者手帳
・印鑑
※補装具の種類や交付内容により、医師の意見書または、兵庫県身体障害者更生相談所で判定を受ける必要があります。

担当窓口

福祉課 ☎0795(32)5120
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