障がい者福祉

障害福祉サービスの利用者負担について

 

月ごとの利用者負担には上限があります

 障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
 
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)(注2)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)
9,300円
一般2 上記以外 37,200円
(注1)3人世帯で障害者基礎年金受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです

種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障害のある方とその配偶者
障害児
(施設に入所する18、19歳を除く)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

問合せ先

福祉課 ☎:0795(32)5120
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