介護保険

要介護認定を受けている人の医療費控除と障害者控除

要介護認定を受けている人の医療費控除

詳細は、国税庁ホームページを確認ください。

【施設サービス】
No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1125.htm

【居宅サービス・介護予防サービス】
No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1127.htm
 

要介護認定を受けている人のおむつ使用料の医療費控除

おむつ使用料の医療費控除を受ける場合、医師または町が発行する証明書とおむつの領収書が必要です。

証明書は、「初めて医療費控除を受ける場合」はかかりつけ医師に、「昨年に引き続き医療費控除を受ける場合」は福祉課・加美地域局・八千代地域局に申請してください。

※申請書は福祉課にあります。
※「昨年に引き続き医療費控除を受ける場合」でも、主治医意見書の内容によっては町で証明書が発行できないことがあります。その場合は、医師への申請をお願いすることになります。

おむつ使用証明(主治医証明用)(PDF)

要介護認定を受けている人の障害者控除


確定申告の際に町が発行する認定書を提出すれば、障害者控除を受けることができます。
対象者、身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳を持っていない下表のいずれかに該当する人です。

※申請書は福祉課にあります。

要介護認定を受けている人の障害者控除
障害者区分 要介護度 主治医意見書の記載内容
障害者 要介護1~3 認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ、ⅣまたはM
要介護4~5 認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ
特別障害者 要介護1~5 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がBまたはC
(6ヶ月以上継続していると確認できる場合に限る)
要介護4~5 認知症高齢者の日常生活自立度がⅣまたはM
※福祉課に申請してください。該当が確認できれば、後日認定書を送付します。

障害者控除認定申請書(word)

問合せ先

福祉課 ☎:0795(32)5120
閉じる