住民票・戸籍・印鑑登録等

本人通知制度

■本人通知制度とは?

 住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録した人に対して、証明書を交付した事実を通知する制度です。

 本人通知制度を実施することにより、住民票の写し等の不正請求の早期発見や抑止効果が期待でき、不正取得による個人の権利の侵害を防止することができます。

■本人通知制度を一部改正しました

 多可町では、悪質な人権侵害につながる身元調査などを目的にした戸籍謄本や住民票などの不正な請求や取得の抑止を図るため、平成24年8月から本人通知制度を実施しています。

 このたび、さらに多くの皆さんに利用していただくため、 オンライン申請または郵送による申出ができるようになりました。
 事前登録申出書と本人確認書類のコピーを住民課宛に送付してください。
 

 身元調査を許さない、人権が尊重されるまちづくり実現のため、本人通知制度への登録をお願いします。

※この制度の利用を希望される人は、事前に登録が必要です。
■登録できる人
  • 多可町の住民基本台帳または戸籍の附票に記録されている人(消除された人を含む)
  • 多可町の戸籍に記載されている人(除かれた人を含む)
■登録に必要なもの
  • 事前登録申出書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 法定代理人による申請の場合は、法定代理人の資格を証明する書類と法定代理人の本人確認書類
  • 代理人による申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類
■登録受付
  • 登録等の申出受付時間は、平日午前8時30分~午後5時15分です。(休日は除く)
  • 登録日は、申出受付日の翌日(その日が町の休日に当たる場合は、その翌開庁日)で、登録日以降の交付請求が通知の対象となります。
■登録期間
  • 登録日から3年後の年度末まで。
  • 事前登録された人から廃止の申出がない限り、登録が自動更新されます。
■通知内容
  • 交付年月日
  • 交付した証明書の種別
  • 交付枚数
  • 交付請求者の種別(代理人・第三者等)

    ※交付請求者の氏名や住所を通知することはできません。
■その他
  • 登録後に住所などの変更が生じた場合や登録を廃止する場合は、届け出が必要です。
■申請様式のダウンロード
■多可町スマート申請システム

問合先・申込先 住民課 TEL:0795(32)2383
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