住民票・戸籍・印鑑登録等

各種証明書の発行について

①住民票の取得について  原則、住民票を請求できる人は本人または同一世帯員となります。
※同じ住所でも、世帯が別の場合は委任状が必要です。 
②印鑑証明書の取得について 〈既に印鑑登録をされている方〉
 交付申請書に必要事項を記入し、印鑑登録証および窓口に来られた方の本人確認書類を提示していただければ、本人または代理人でも申請できます。
 ※ 印鑑登録証を持参されなければ、ご本人が窓口に来られても証明書は発行できませんので、ご注意ください。

〈印鑑登録をされていない方〉
 印鑑登録をしてください。
③戸籍謄本等の取得について

請求することができる方
 
1.戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母や祖父母)もしくは直系卑属(子や孫)

※代理人が請求する場合は委任状が必要です。

2.第三者請求
 A.自己の権利の行使、または義務の履行のために必要な方
   例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など
  
 ※請求の理由がわかる資料をご用意ください。
  
(1)権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
   (2)権利または義務の内容の概要
   (3)権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な事実


 B.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  例)乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所に提出する際の添付資料として、乙の記載されている戸籍謄本を提出する必要がある場合など
      
 ※請求の理由がわかる資料をご用意ください。

  (1)提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
   (2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由


 C.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
  例)成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合など
  
 ※請求の理由がわかる資料をご用意ください。
  
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
   (2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
   (3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由


※交付申請書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

※代理人が請求する場合は委任状が必要です。  
 

証明書の有効期限について  特に有効期限を決めていませんが、提出先によっては有効期限を決めている場合もありますので、提出先に確認してください。
 また、発行されてから、証明書の内容に変更があれば使用できない場合もあります。
 
※住民票・戸籍謄本等は、代理人が申請する場合は委任状が必要です。
※請求にあたって、窓口へ来られた方の本人確認書類をご準備ください。
※マイナンバーカードによる各種証明書のコンビニ交付サービスについてはこちらをご覧ください。
※①住民票、②印鑑証明書は、地域局でも取得可能です。(印鑑登録は地域局ではできません。)

広域交付住民票

多可町以外に住民登録をされている方の住民票の写しが交付できるようになりました。
平成27年10月5日に番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の医療等に関する法律)が施行されたことに伴い、マイナンバー入りの住民票の写しの交付請求をすることができます。
ただし、マイナンバー入りの住民票の写しの取り扱いは、法律により、行政機関、各公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。
提出先へご確認のうえご請求ください。


※広域交付住民票を請求される場合は、本庁住民課にお越しください。


■請求できる方
本人または本人と同一世帯の方のみ

■必要なもの
顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード等)

■その他
本籍、戸籍筆頭者は記載されません。また、除票の発行はできません。

 

戸籍証明書等の広域交付

戸籍法の一部改正により、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。
これにより、本籍地以外の市町村窓口でも、戸籍証明書等の交付請求ができます。


■交付できる証明書の種類
・戸籍全部事項証明(謄本)
・除籍全部事項証明(謄本)


■請求できる方

・本人、配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)


■必要なもの
顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード等)

■必要なもの
・戸籍証明書等を請求できる方が直接窓口で請求する必要があるため,郵送や代理人による請求はできません。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。
・一部事項証明,個人事項証明(抄本)は請求できません。
・戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は広域交付の対象外です。


■その他

令和6年3月1日から、戸籍届出への戸籍法謄本等の添付が原則不要となりました。

制度の詳細は、法務省ホームページをご参照ください。
 

各種証明書の手数料

 
項 目 単 位 手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)  1通  450円
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 1通  450円
(広域交付)戸籍全部事項証明書 1通 450円
除籍、改製原戸籍 1通  750円
(広域交付)除籍全部事項証明書 1通 750円
戸籍の附票の写し 1枚  300円
不在籍・不在住証明書 1件  300円
独身証明書 1通  300円
身分証明書 1枚  300円
住民票の写し(世帯全員・個人) 1件  300円
住民票記載事項証明 1件  300円
広域交付住民票 1件 300円
個人番号カードの再交付 1枚  800円
電子証明書 1件  200円
印鑑証明 1枚  300円
印鑑登録証の交付 1件  300円
印鑑登録証の再交付 1件  500円

問い合わせ

住民課 TEL.0795-32-2383
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