くらし・手続き

漏水による水道料金等の減免について

 水道メーター以降(宅内側)で漏水して、町指定給水装置工事事業者が修繕された場合は、漏水した水量の一部に相当する水道料金及び全部に相当する下水道使用料を減額又は免除することができます。

 なお、減免の対象となるのは、壁の中や土の中などで、通常発見が困難な場所の漏水に限ります。トイレ(タンク内漏水)や蛇口、給湯器などの設備不良による目に見える部分の漏水は減額、又は免除できません。


 漏水減免を受けようとする方は、漏水減免申請書(様式1号)に所定の事項を記入し、漏水場所が特定された平面図、漏水修理前・中・後の3枚の写真を添付し提出してください。減免申請書には町指定給水装置工事事業者の修理確認が必要です。



減免の対象となるもの
  • 地下埋設管からの漏水
  • 壁体又は床下における漏水など

減免の対象外
  • 通常目に見える部分の漏水
  • 設備不良による漏水(トイレ、蛇口、給湯器など)


減免条件等
 ①多可町の指定給水装置工事事業者による修理であること
 ②減免申請の有効期限は、修理後3カ月以内
 ③減免は1年間に1度限り



手続きに必要なもの
 ①漏水による水道料金減免申請書
 ②漏水場所が特定された平面図
 ③漏水修理前・中・後の3枚の写真

 

問合先

 上下水道課    TEL:0795(32)2815
 ※月曜日から金曜日(祝休日除く)午前8:30~午後5:15まで
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