医療費助成

高齢期移行助成制度

病院などで受診したときに支払う保険診療の自己負担額の一部を助成する福祉医療費助成制度を行っています。

受給者証の更新

更新日(7月1日)の前年1月~12月までの所得により判定し、対象になる人には、6月下旬に受給者証を送付します。
 

平成29年7月1日からの福祉医療費助成制度の詳細

 制度の種類 助成対象者(以下すべて満たす者)  一部負担金 
 高齢期移行助成制度 ・多可町に住所を有する方

・65歳から69歳の方(ただし後期高齢者医療制度加入者を除く)

・健康保険の加入者の方

・それぞれの「区分の要件」を満たす方
下表のとおり、平成29年7月1日から制度に変更があります。

一部負担金

受給者の一部負担金は以下の区分どおりとなります。
 
■誕生日が昭和27年7月1日以降の方
区 分 区 分 の 要 件 一 部 負 担 の 割 合 一部負担の上限額(1カ月あたり)
外 来 入 院
低所得I 市町村民税非課税世帯で世帯全員が所得のない方
(年金収入80万円以下かつ所得なし)
2割 8,000円 15,000円
低所得II 市町村民税非課税世帯で、本人の年金収入を加えた所得が80万円以下であり、かつ要介護2以上の方 2割 12,000円 35,400円

老人医療の廃止に伴う措置

以下の要件を満たす場合、70歳になるまで引き続き助成を受けることができます。

■誕生日が昭和24年7月1日から昭和27年6月30日の方
区 分 区 分 の 要 件 一 部 負 担 の 割 合 一部負担の上限額(1カ月あたり)
外 来 入 院
低所得I 市町村民税非課税世帯で世帯全員が所得のない方
(年金収入80万円以下かつ所得なし)
2割 8,000円 15,000円
低所得II 市町村民税非課税世帯で、本人の年金収入を加えた所得が80万円以下の方 2割 12,000円 35,400円


■誕生日が昭和22年7月2日から昭和24年6月30日の方
区 分 区 分 の 要 件 一 部 負 担 の 割 合 一部負担の上限額(1カ月あたり)
外 来 入 院
低所得I 市町村民税非課税世帯で世帯全員が所得のない方
(年金収入80万円以下かつ所得なし)
1割 8,000円 15,000円
低所得II 市町村民税非課税世帯で、本人の年金収入を加えた所得が80万円以下の方 2割 8,000円 24,600円

助成方法

 1.医療機関等を受診されるときは、健康保険証に添えて、受給者証を提示してください。

  2.次に掲げる場合は、自己負担金を、医療機関等の窓口でいったんお支払いいただき、後日多可町役場住民課へ請求手続き(償還払い申請)をしてください。加入されている健康保険の高額療養費・付加給付金などがあれば、その額を差し引いた後の自己負担額を支給します。この支給(償還払い)については、その都度請求手続きが必要です。


■役場へ請求手続きが必要となる場合

  1.1ヶ月の自己負担金が該当区分の上限額を超えたとき

  2.受給者証の交付前受診

  3.兵庫県外での受診

  4.他府県国保等に加入されている方の受診

  5.コルセット等の治療用装具を購入した場合

 

助成対象外となるもの

1.保険のきかない医療費や医療材料
(薬のビン代・証明書料・入院時の食事代・診断書料・差額ベッド代・健康診断料・保険診断外の歯科医療費・予防摂取料など)

2.学校管理下において生じた怪我等、災害共済給付の対象となる場合

3.他の公費負担医療(自立支援医療等)の給付を受けられるとき

請求手続き(償還払い申請)が必要な場合


1.領収書(受診者氏名、金額、医療点数、診察月日、入院・通院の別、医療機関名が記載されてあるもの)
2.受給者の健康保険証
3.受給者証
4.銀行の預金通帳など口座内容のわかるもの
5.申請者のマイナンバーカード、運転免許証など本人確認書類
6.療養費支給証明書又は支給決定通知書(健康保険から高額療養費や付加給付金などが支給される場合等において必要)
7.医師の意見書、領収書、明細書等のコピー(治療用装具を装着した場合において必要)
 

入院時の食事代

医療費のほかに、入院の場合は食事代が必要です。(福祉医療の助成対象ではありません。)
健康保険に加入されている方の所得によっては、食事代が軽減される場合がございますので、詳しくは加入されている健康保険にお問い合わせください。

 

多可町役場での手続きの際に必要なもの

■新しく受給者証を交付する場合

  1.健康保険証(受給者の名前が記載されたもの)

  2.申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類

  3.課税・非課税(所得・課税)証明書(※)

※受給者及び同一世帯の方のいずれかが課税基準日に多可町内に住民票がない場合は、課税・非課税(所得・課税)証明書が必要です。課税基準日に住民登録があった市区町村で課税・非課税(所得・課税)証明書を取得していただき、申請の際にお持ちください。

 また、1月2日~6月30日に転入された方については、年次更新時(毎年7月1日に実施)に本年度の課税・非課税(所得・課税)証明書も必要となります。

 
■申請に必要な所得証明書について
 転入日  必要な課税・非課税(所得・課税)証明書 課税基準日 
1月1日~6月30日 前々年中の所得や課税金額などがわかる課税・非課税(所得・課税)証明書  前年の1月1日
 7月1日~12月31日 前年中の所得や課税金額などがわかる課税・非課税(所得・課税)証明書  その年の1月1日

氏名や住所の変更、加入されている健康保険が変わった場合


1.健康保険証(受給者の名前が記載されたもの)

 2.申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類

資格がなくなるとき

1.多可町外へ転出したとき。
(引き続き助成を受けようとするときは、転出先での申請が必要です。また、それまで使っていた旧受給者証は使えなくなりますので、住民課へお返しください。)

2.健康保険の資格を失ったとき

3.生活保護を受けるようになったとき

4.受給者証の有効期間を過ぎたとき

5.区分の要件を満たさなくなったとき

問い合わせ先

 住民課 TEL:0795-32-2383
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