年金

死亡に伴う国民年金の手続き

未支給年金の請求と年金受給者死亡届

〇年金を受給している方が亡くなられたら
 年金は受給者が亡くなられた月の分まで支給されるため、生計同一であった親族がその期間分の年金(未支給年金)を請求することができます。
 また、年金の受給者が亡くなられた場合、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要となります。したがって、未支給年金を受けられる遺族がいる場合、未支給年金の請求と合わせて届け出が必要です。

 提出が遅れ、年金を多く受給した場合は返還しなければならなくなります。年金を受給している方がお亡くなりになったときは、すみやかに提出してください。

未支給年金を請求できる親族

未支給年金を受けることができる親族は、死亡者と生計を同じくしていた親族で、次の順位で請求することができます。

(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7) (1)から(6)以外の三親等内の親族
※(7)は平成26年4月1日以降に亡くなられた方が対象です。

ただし、受給者と生計同一でなかった親族や上記の請求権者が存在しないときは、同居人、親戚の方、家主等が、「年金受給権者死亡届(報告書)」のみを提出することとなります。

未支給年金請求書・死亡届の提出先

亡くなられた方が受給していた年金の種類 未支給年金の請求先
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金 多可町役場 住民課
上記以外の日本年金機構から支給されていた年金
(例)老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金、等
未支給年金請求者の住所地の管轄年金事務所(給付課の窓口)
加古川年金事務所 お客様相談室
〒675-0031
加古川市加古川町北在家2602
TEL:079-427-4740
老齢共済年金、障害共済年金、遺族共済年金 年金を支給していた各共済組合

未支給年金請求の手続きに必要なもの

  • 亡くなった方の年金証書(添付できないときは、その旨を申し出てください。)
  • 亡くなった方と請求する方の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
  • 亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類
    ※亡くなった方の除票の写し(コピー不可)、請求する方の住民票(コピー不可)
         
    請求者のマイナンバー記入で省略可能

    ※マイナンバーカードのコピー(両面)、または通知カード+本人確認書類(写真付のものは1点、写真付でないものは2点)のコピーを添付
  • 請求する方の金融機関の預貯金通帳(写し)またはキャッシュカード(写し)
  • 亡くなった方と請求する方が住所が異なっているが、生計同一であった場合は「生計同一証明書」
  1. 死亡にかかる関係書類は、年金の窓口でお渡ししています。
  2. 生計同一証明書については、第三者からの証明を受けてください。 
     

「年金受給権者死亡届(報告書)」のみの手続きに必要なもの

  • 亡くなった方の年金証書(添付できないときは、その旨を申し出てください。) 
  • 死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピー等)

平成23年7月より、日本年金機構に住民票コードが収録されている方が亡くなった場合は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できるようになりました。

〇厚生年金を受給している人が死亡した場合は、遺族厚生年金を受給できる場合があります。未支給請求書の添付書類と重複しますので、年金事務所または役場住民課に問い合わせてから請求しましょう。

【問い合わせ番号】
ねんきんダイヤル TEL:0570-05-1165
IP電話・PHSから TEL:03-6700-1165
加古川年金事務所 お客様相談室 TEL:079-427-4740
多可町役場 住民課 TEL:0795-32-2383
閉じる