くらし・手続き

多可町指定給水装置工事事業者の登録方法

 多可町内において給水装置の工事を行おうとする事業者の方は、多可町の指定を受けなければなりません。
 申請から指定までの手続きに1週間~2週間程度かかりますので、日程に余裕をもって申請していただきますようお願いします。

 なお、水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されます。この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

 


指定(更新)の手続き
 必要書類と手数料を上下水道課の窓口に持参してください


指定(更新)の必要書類
(1)様式1号 指定給水装置工事事業者指定申請書
(2)様式2号 誓約書
(3)機械器具調書(様式1号の別表)

(4)給水装置工事主任技術者選任届(新規指定の場合のみ)
(5)添付書類1 (法人の場合)定款と登記事項証明書、(個人の場合)住民票の写し
   添付書類2
 給水装置工事主任技術者免状の写し

指定(更新)手数料
 更新手数料  10,000円
 証書発行手数料 200円


誓約書について
 誓約内容は、申請者およびその事業所の役員が水道法第25条の3第1項第3号イからヘのいずれにも該当しないという内容です。 

  • イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  • ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • ハ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  • ニ 第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  • ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  • ヘ 法人であつて、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの


機械器具調書について 
 給水装置工事を行うにあたり、金切りのこその他の管の切断用の機械器具、やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具、トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具、水圧テストポンプなどの記載が必要です。 

給水装置工事主任技術者選任届について
 指定後14日以内に給水装置工事主任技術者選任届の提出が必要です。
 

お問い合わせ

上下水道課
電話:0795-32-2815
FAX:0795-30-2056

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