年金

国民年金を納めるのが困難なとき

 国民年金制度は保険料を納めていただくことが原則です。しかし、病気やけが・失業・所得の減少等により、国民年金保険料を納めることができない場合もあります。そのようなときには、保険料の納付が免除や猶予される各種制度があります。

申請免除

国民年金保険料を納めるのが困難な人は、手続きし承認されると保険料の「全額」もしくは「一部」が免除されます。

納付猶予

50歳未満の人で国民年金保険料を納めるのが困難な人は、手続きし承認されると保険料を納めることが猶予されます。

学生納付特例

大学(大学院)・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校などに在籍する学生(一部対象とならない学校もあります)

納付する保険料額(令和4年度)

種  類 納める保険料
全  額  免  除       0円        
4分の3免除    4,130円  
半  額  免  除    8,260円
4分の1免除   12,390円

免除・猶予等と未納との違い

  全額免除 3/4免除 半額免除 1/4免除 納付猶予 学生納付特例 未納
老齢年金を受け取る
ための資格期間

(1/4を
納めると)

(半額を
納めると)

(3/4を
納めると)
×
老 齢 基 礎 年 金 額
(1/4を
納めると)

(半額を
納めると)

(3/4を
納めると)
× × ×
障害・遺族基礎年金
受給資格期間

(1/4を
納めると)

(半額を
納めると)

(3/4を
納めると)
受けられない
場合がある
追       納 10年以内なら納めることができる 2年を過ぎると納められない

退職(失業)による特例免除があります

通常であれば審査の対象となる本人所得を除外して審査を行い、保険料の納付が免除されるものです。
※配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは保険料免除が認められない場合もあります。

免除・猶予手続きに必要なもの

①年金手帳、基礎年金番号通知書または基礎年金番号がわかるもの(納付書等)
②失業者は、雇用保険受給資格者証・離職票など
④学生納付特例を申請する場合は、学生証のコピー(両面)または在学証明書

ゆとりができたら追納しましょう!

免除・猶予の期間分は、老齢基礎年金を受ける時に減額になります。ただし、10年以内であればさかのぼって納めることもできます。
※さかのぼって納める場合、経過した期間に応じて当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。

※保険料をさかのぼって納めるには専用の納付書が必要です。納付書の発行は事前の申し込みが必要ですので、年金事務所もしくは多可町役場住民課にお問い合わせください。

【問い合わせ先】
多可町役場 住民課 TEL:0795-32-2383
 
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