税金・保険料

後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療制度の令和4・5年度の保険料率が決定しました。
後期高齢者医療制度の保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直されます。

 

保険料率(令和4・5年度)

         令和4・5年度    令和2・3年度
  • 均等割額    50,147円    51,371円 
  • 所得割率    10.28%     10.49%
     

保険料の計算方法

 
①均等割額 ②所得割額 保険料(①+②の合計)
50,147円 (令3(4)年中(1~12月)の総所得金額等(※)
-430,000円)×10.28%
令和4(5)年度保険料額
(最高限度額66万円)(注1)

※総所得金額等とは、収入額から控除額を引いた金額です。(ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、所得控除(社会保険料控除、扶養控除等)は含みません。)


(注1)令和3年度の64万円から66万円に引き上げました。
 

保険料のお支払い方法

後期高齢者医療制度では、被保険者お一人おひとりから保険料をお支払いいただきます。
令和4(令和5)年度の保険料のお支払いは、以下の2通りとなります。

①年金からのお支払い【特別徴収】
 特にお手続きいただく必要はありません。
 また、口座振替によるお支払いに変更することができます。詳しくは、税務課の担当にご相談ください。

②口座振替や納付書でのお支払い【普通徴収】
 7月から3月まで毎月納付いただきます。年金の受給額が年額18万円未満の方、後期高齢者医療制度の
 保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える方が対象です。

 

所得の低い方の軽減

以下の方は、令和3(令和4)年中の所得に応じて令和4(令和5)年度の保険料額が軽減されます。軽減額は以下とおりです。

<均等割額>
令和3(令和4)年中の世帯(世帯主と世帯内の被保険者)の総所得金額等が一定の金額以下の方

 
所得金額等(被保険者+世帯主)が
次の基準以下の世帯
軽減割合(軽減後の均等割額:年額)
基礎控除額(43万円)+10万円
×(年金・給与所得者の数-1)
7割(35,103円)
基礎控除額(43万円)+28.5万円×被保険者の数
+10万円×(年金・給与所得者の数-1)
5割(25,074円)
基礎控除額(43万円)+52万円×被保険者の数
+10万円×(年金・給与所得者の数-1)
2割(10,030円)

※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。

 

被扶養者だった方の軽減

 制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方は、所得割額はかからず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減となり、年額25,074円となります。
 ただし、所得の低い方に対する軽減のうち、均等割額の軽減にも当てはまる方は、その軽減率が高い方(保険料が安い方)が適用されます。
 なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象にはなりません。

 

お問い合わせ

担 当
税務課 TEL:0795-32-2386
兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局 TEL:078-326-2021

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