税金・保険料

よくある質問について Q&A

住民税についてよくある質問に回答します。

Q1 私の夫は昨年の11月に亡くなりました。昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのですか?


A 住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、前年中に死亡された方に対しては今年度の住民税は課税されません。

 

Q2 私は今年の1月20日にA町からB市へ引越ししました。今年度の住民税はどのようになりますか?



A 今年の1月1日現在であなたの住所はA町にあったようですから、その後B市に引越したとしましても、今年度分の住民税はA町に納めていただくことになります。

 

Q3 私は昨年の8月にA市からB町へ転入しましたが、住民票は今年の2月に移しました。今年度の住民税の納税先はA市ですか、B町ですか?


A 市町村内に住所がある人とは、原則としてその市町村の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされています。しかし、その市町村の住民基本台帳に記録されていない人であっても実際にその市町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、住民税を課税することとされています。したがって、あなたの場合は、今年の1月1日現在、実際にはB町に住んでいたわけですから、今年度の住民税はB町に納めていただくことになります。

 

Q4 私は退職した年に退職金から住民税を天引きされましたが、翌年にも納税通知書が送られてきました。なぜですか?


A 退職者が受けた退職所得に対する住民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別徴収義務者)を通じて市町村に納入されますが、退職所得以外の所得に対する住民税は、その翌年に納めていただくことになっています。あなたの場合、退職された年分の1月から退職時までの給与などに対する住民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。
 

Q5 私は勤務のかたわら農業所得が年間で15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いていますが、住民税の申告はする必要がありますか?


A 所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告不要とされておりますが、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなるので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。

 

Q6 私の扶養に入れていた祖父が昨年亡くなりましたが今年の申告で扶養として認められますか?


A 去年中に離婚や就職等により親族関係がなくなったり、生計を一にしなくなった場合については扶養控除は受けられなくなりますが、親族が死亡した場合は、その親族が死亡時において扶養親族に該当すれば、扶養控除が受けられます。よって、今年の申告では亡くなられた祖父の方を扶養に入れることができます。

住民税(特別徴収)について

住民税(特別徴収)についてよくある質問に回答します。
 

Q1 我が社は、今まで従業員の個人住民税は自分で納付してもらってましたが、今回何か制度の改正があったのですか。



A そうではありません。元々、特別徴収は昭和30年から地方税法により事業者に義務づけられております。にもかかわらず、事業者と市町村のあいだで長年徹底ができておらず、本来特別徴収すべき従業員でも、事業所が普通徴収で希望を出せば市町村もその通り扱う状況が続いておりました。しかしながら、平成19年度の三位一体改革により所得税から住民税へ税源が移譲されたことをきっかけに、特別徴収の重要性が見直され、平成24年から兵庫県でも特別徴収推進に向けた取り組みがはじまりました。そしてこの度、全国的な動向にならい、平成30年度から兵庫県すべての市町で特別徴収の実施の徹底が決定されたという経緯です。

 

Q2 パートやアルバイトの従業員も特別徴収しなければいけませんか。



A しなければいけません。原則として、従業員がパートやアルバイト、役員、家族の方であっても特別徴収の対象になります。ただし、給与の支払いが不定期の場合や給与支払額が特別徴収できない金額の場合などは普通徴収にしていただいてかまいません。

 

 

Q3 従業員が少ないのですが、特別徴収しなければいけませんか。



A しなければいけません。ただし、従業員が常時10名未満の事業所の場合は、申請により年12回の納期を年2回とすることができます。(納期の特例)
 

 

Q4 うちの会社は事務員がいないので特別徴収できません。



A 事務員がいないことは理由としては認められません。法令遵守の観点からも必要な事務としてご理解ください。なお、個人住民税は税額計算をすべて市町村が行うため、所得税及び復興所得税の源泉徴収のように、事業者が税額の計算等をする必要はありません。


 

Q5 うちの会社は従業員に全員口座振替で納付するように指導しています。なぜ特別徴収する必要があるのですか。



A 口座振替でも残高不足等で振替できないこともあり、必ずしも確実な納付方法とはいえません。なにより、特別徴収は地方税法で義務づけられた給与所得者(サラリーマン)の正しい税金の納め方です。法令遵守の観点からも、ご理解をお願いいたします。
 


Q6 どうすれば特別徴収をはじめられますか。



A 毎年1月末までに提出いただく給与支払報告書(総括表)の特別徴収欄に人数を記載し、提出していただくだけです。年度の途中で特別徴収に変更する場合は、「給与所得者異動(特別徴収の開始)届出書」を町役場へ提出してください。
 

 

Q7 事業者はどのような事務をすればよいですか。



A 事業者が行っていただく事務は主に次の3つです。
  1. 5月に町から通知される特別徴収税額を6月から翌年5月までの従業員の給与から毎月徴収する。(当初通知書で対象の従業員が正しく記載されているかご確認ください。)
  2. 徴収した個人住民税を、翌月10日までに町役場または金融機関に納入する。
  3. 従業員や事業所に異動(就退職・休職・転勤・社名変更・所在地変更等)があった場合は、各種届出書を速やかに役場に提出する。
 

Q8 我が社は、毎月月末締めの翌月15日が給料日なので、6月の給与は7月15日に支払っています。納入期限の7月10日に間に合わないのですが、会社が立て替えて支払うのでしょうか。



A 特別徴収の6月分というのは、6月に支払われる給与のことを指していますので、この場合は6月15日に支払われる給与から天引きしていただきます。徴収した税金は翌月10日までに納入していただくことになり、徴収してから納入するまでは「預かり金」になります。
 

 

Q9 毎月納入に出向くのは面倒です。会社が立て替えて12ヶ月分をまとめて支払い、あとから従業員から徴収してもいいですか。



A 特別徴収は、毎月支払われる給与から徴収するという制度なので、その給与が12ヶ月分前払いされない限り、まとめて納入することは適切ではありません。また、事業所による「立て替え」は、事業者と従業員の間に新たな債権債務関係を生じさせ、途中で退職した場合や税額に変更があった場合などに事務的な対応が煩雑になりますのでおやめください。

 

Q10 従業員が一時的に休職することになりました。給与から天引きできないのですが、どうしたらいいですか。



A お手数ですが、給与所得者異動届出書を速やかにご提出いただき普通徴収への切り替えを行ってください。復職後、あらためて特別徴収への切り替えをお願いいたします。

 

Q11 特別徴収を拒否したとき、税額を納入しなかったときはどうなりますか。



A 地方税法第321条の5の規定により、特別徴収義務者(事業者)は特別徴収税額決定通知書に記載された税額を期限内に納入する義務があります。したがって、特別徴収を拒否した結果、納期限を経過した場合は税金を滞納していることになり、さらに督促を受けてもなお期限内に完納しない場合は、地方税法第331条に基づく滞納処分を受けることになります。
また、地方税法第324条第3項の規定により、「納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部または一部を納入しなかった特別徴収義務者」は、脱税の罪に問われ、「10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」こととされています。
さらに、従業員の方が役場の窓口で自身の納税証明書の発行を希望された場合、滞納月分の金額が納付されていないことになり、従業員の方に迷惑がかかります。
 

 

固定資産税(土地)について

固定資産税(土地)についてよくある質問に回答します。
 

Q1 宅地の評価の方法はどのようになっているのですか?



A 宅地の評価方法は、売買事実例価額に基づき現況に即して評価します。なお、価格を求める場合には、地価公示価格の7割程度で評価します。

 

Q2 固定資産税の評価替えとは何ですか?



A「固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。
ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、原則として3年間評価を据え置く制度、換言すれば3年毎に評価を見直す制度が採られているところです。
この意味から、評価替えは、この間における資産価値の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
なお、土地の価格については、基準年度の中間年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、価格を修正できることとなっています。

 

Q3 今年2月10日に土地を売却し、所有権移転登記を済ませました。今年度の税金は、誰に課税されますか?



A 固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に土地登記簿に所有者として登記されている人に対し、課税されることとなっています。したがって、今年度の納税義務者はあなたです。


 

Q4 建物を解体しました。土地の固定資産税はどうなりますか?



 建物を解体し、「宅地」から「雑種地」になると、固定資産税額が増える場合があります。
「住宅用地にかかる課税標準額の特例」(200㎡以下は価格の1/6、200㎡超は価格の1/3)があるためです。具体的な事例で確認します。
 
 
<住宅>
面積200㎡で、評価額3,000,000円の「宅地」にかかる固定資産税額は、
→3,000,000円×1/6(小規模住宅特例)×1.4%=7,000円 
「雑種地」にすると、評価額1,500,000円となり固定資産税額は、
→1,500,000円×7/10(負担水準特例)×1.4%=14,700円  
 
「宅地」から「雑種地」になることで、税額が7,000円から14,700円と、約2倍になります。
 
 
 
<非住宅>(工場、店舗など)
面積200㎡で、評価額3,000,000円の「宅地」にかかる固定資産税額は、
→3,000,000円×7/10(負担水準特例)×1.4%=29,400円
「雑種地」にすると、評価額1,500,000円となり固定資産税額は、
→1,500,000円×7/10(負担水準特例)×1.4%=14,700円
 
「宅地」から「雑種地」になることで、税額が29,400円から14,700円と、1/2倍になります。
 
 
 
つまり、解体した建物が<住宅>であれば、税負担は増えることになりますし、解体した建物が<非住宅>であれば、税負担は減ることになります。


固定資産税(家屋)について

固定資産税(家屋)についてよくある質問に回答します。
 

Q1 家屋の評価額はどのように計算するのですか?



A 家屋の評価額は、「再建築価格」方式で計算します。これは、評価の対象となった家屋を、評価の時点において、同じ場所に、同じように建て直した場合、どのくらいの費用がかかるかを計算するものです。
しかし、建築費用はたとえ同じ建物でも建てるときの状況により一定ではありません。
このため、計算にあたっては不公平にならないよう総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に記載されている建築資材、工事費の単価を使用することとなっています。
具体的な計算方法は、まず、その建物がどのような用途か?どのような構造か?どのような建築資材をどのくらい使用しているか?を調査し、その家屋をもう一度建築する場合の建築費を計算します。
そして、その額に損耗による減価、地域による資材費、工事費の補正などを調整して固定資産税を計算する基となる評価額を決定します。

  

Q2 家屋の評価替えはどのように行われるのですか?



A 家屋の評価額は、土地と同様3年に1度見直しを行います。その方法は、新しい「固定資産評価基準」によりその建物の建築費を再計算し、その時点での経過年数により減価を行い、新しい評価額を決定します。
但し、景気の動向により資材費などが上昇すると、経過年数による減価より資材の値上げ率が上回ってしまい、結果として前の評価額より新しい評価額が高くなってしまう可能性があります。
このようは場合には、前の評価額が据え置かれることとなります。
 

Q3 令和4年1月30日に家を取り壊しましたが、令和4年度の課税の対象になっています。払う必要がありますか?



A 固定資産税の賦課期日(課税の基準日)は毎年1月1日になっています。
このため、その年の1月1日にある課税対象の建物については、1月30日の取り壊しであってもその1年間の税金をお願いすることとなります。
翌年度の課税台帳から削除となりますので、翌年度から固定資産税が変更となります。家屋を取り壊された場合は、滅失登記の手続きもしくは家屋取り壊し申出書を提出してください。

 

固定資産税(償却資産)について

固定資産税(償却資産)についてよくある質問に回答します。
 

Q1 遊休資産は課税されますか?未稼働資産は申告する必要がありますか。



A「事業に用に供することができる資産」であるということは、現に事業のように供されている資産が含まれることはもちろんのこと、事業のように供する目的を持って所有され、かつ、それが事業のように供される状態であれが足りるものです。
したがって、一時的に活動を停止している遊休資産であっても、それが事業のように供する目的を持って所有され、かつ、事業のように供することができる状態にある資産であれば、課税客体となります。
また、工場を新設し、完成したが、まだ稼動していない場合のような未稼動資産についても同様に課税客体となります。

  

Q2 既に法定耐用年数を経過した資産の申告は必要ですか。



A 法定耐用年数を過ぎた資産でも、事業のように供することができる状態に置かれている限り、償却資産に該当します。
償却資産の評価額の最低限度は、一律に取得価額の100分の5に相当する額となります。

 

Q3 リース契約をした資産の納税義務はどうなりますか。



A ただ単に償却資産のリースを受けている場合ですと、その資産の所有者はリース会社にあると思われますので、申告義務および納税義務はリース会社にあります。
また、単なるリースではなく、契約上は賃貸借契約であるが賃貸借期間満了後にその償却資産を借主に無償譲渡することになっている場合など、実質的に所有権留保付売買と見られるようなものについては、売主および買主の共有物とみなされ、その結果、売主および買主が連帯して納税義務を負うこととされます。

 

軽自動車税について

軽自動車税についてよくある質問に回答します。
 

Q1 多可町に住民登録(住民票)がなくてもバイクの登録はできる?



A バイクを使用する場所(定置場といいます。)が町内であれば可能です。
 軽自動車税は、軽自動車等の定置場の所在する市町村で課税されることになっています。
 言い替えますと、住民票が他市町にあっても多可町内で使用する場合は、多可町に対して軽自動車税をお支払いいただくことになります。(バイクも軽自動車税の課税対象です。)
 したがって、多可町でナンバーの交付を受けてください。
 なお、原付バイク(125cc以下の町で登録する車種)の場合、通常必要な書類のほかに次のものが必要です。

  • 住民登録のあるところを証明できるもの
  • 住民票の写し・免許証の写しなど
  • 実際に多可町内でバイクを使用していることを証明できるもの


 軽自動車税等の通知は、住民登録されている住所に送ります。
 登録(ナンバーの交付)以降に変更が生じた場合は必ず届出てください。

 

Q2 友人から譲り受けた中古バイク(125cc以下)を登録したいのですが



A あなたの友人が廃車された時に役所から発行した「廃車証明書」と、新しく所有者になる方の印鑑を持参してください。

 

Q3 自分の気に入った番号のナンバープレートが欲しい



A 普通自動車のようないわゆる「希望ナンバー制度」は行っていませんのでご了承ください。

 

Q4 単車(125cc以下)を盗まれたのですが税金はどうなるの



A 盗難の場合は、ナンバープレートが悪用される恐れがありますので、警察に盗難届を出した後、税務課までお問い合わせください。

 

Q5 軽自動車を友人に譲った・廃車手続した・解体したのに税金の通知がきたんですが・・・。



A 軽自動車税は、毎年4月1日に登録されている方に課税されますので、4月2日以降に名義変更等の手続きをされても、その年度の軽自動車税は、あなたにかかります。
そのままにしておきますと翌年度以降も課税されますので町までお問い合わせください。

国民健康保険税について

国民健康保険税についてよくある質問に回答します。
 

Q1 会社を退職してアルバイトをしています。先日国保加入の届け出をしましたが、国保税はいつから納めればよいのでしょうか。



A 国保税が賦課されるは国保の資格を得た月からで、加入の届け出をしたときからではありません。また、加入の届け出が遅れると、国保税をさかのぼって納めていただくことになりますので、届け出は早めに行ってください。

 

Q2 就職して職場の健康保険の被保険者証を持っています。会社から手続きは終わったと聞いていたのですが、あいかわらず町から国保の被保険者証や国保税の請求書が送られてきます。



A 国保を脱退する手続きをしてください。会社では国保を脱退する手続きはしませんので、世帯主か本人が脱退の手続きをする必要があります。また、納めすぎた国保税については、お返しすることになります。
 


Q3 今年世帯主を変更しました。国保税の納税通知が前の世帯主の名義の分と、新しい世帯主の名義の分と両方届いたのですが、重複になっているのではないですか。



A 年度の途中で世帯主変更をした場合、世帯主変更をした月の前月分までを前の世帯主の名義で計算し、世帯主変更をした当月分以降を新しい世帯主の名義で計算しますので、重複になることはありません。

 

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